ご存じですか?クリーンウッド法

2020年5月6日

 

おはようございます!

皆様は「クリーンウッド法」をご存じでしょうか?

当社も自社保有の山林からの搬出や原木の買い付けを行う際に

その木が合法的に伐採されたものであるという証明のもと

事業を行っております。では、どのような制度なのかを紹介させていただきます。

 

以下、公益財団法人 日本住宅・木材技術センターの資料より引用

 

  • 木材利用が人と地球を守る

木材は建築に多く用いられてきた再生可能な資源です。また、木材には、

人のストレスを少なくする、疲れにくくするなどのリラックス効果がある

とともに、室内の湿度調整や断熱性の高さなどから、人が過ごしやすい

環境づくりに役立ちます。さらに、木材の建築への利用は、空気中の炭素の

長期間固定・貯蔵により地球温暖化の防止にも貢献します。

 

  • 違法伐採は数々の悪影響を及ぼす

しかしながら、同じ木材であっても、各国の法律に適合しない伐採である

違法伐採である木材が一部流通しています。森林が違法伐採されると、

①伐採された地域の森林減少に伴う環境破壊

②適正なコストが反映されない不公正な貿易、取引に伴う経済的損失

③テロ組織等への資金供給などの悪影響

などが懸念されています。

 

  • 違法伐採に対処するクリーンウッド法

このような、環境破壊などの問題を引き起こす違法伐採に対処する取り組みが世界各国に

おいて進められております。我が国においても、2017年5月にクリーンウッド

(合法伐採木材等の流通及び利用の促進などに関する法律)が施行され、合法伐採木材等の

利用を積極的に進めることとしました。このため、クリーンウッド法では、木材等を利用する

すべての事業者は、各国の法律に適合して伐採された合法伐採木材等を利用するよう努めること

が求められ、特に木材等を扱う木材関連業者は、合法伐採木材等の利用を促進することになります。

 

  • 合法伐採木材等の利用を促進する

具体的には、森林所有者から丸太を買い取ったり、木材等を輸入して加工・販売している事業者

(第一種木材関連事業者)はその際に、森林所有者や輸出する者から、樹木の種類、伐採地(国または地域)

合法証明書の書類を求め、合法性を確認し、販売にあたってはそのことを示す書類(納品書等)を添付

します。また建築、建設事業者(第二種木材関連事業者)が木材を購入する際には、購入先の木材

関連事業者からの該当書類(納品書等)に基づき、合法性の確認をすることにより、合法伐採木材の

利用を促進します。

 

  • 合法伐採木材の利用は、環境保全、取引の公正化、そしてSDGsにつながります

合法伐採木材の利用は、環境保全、木材などの調達における取引の公正化につながります。

そして、SDGsとも深く関わっています。17のゴールのうち特に、「作る責任、つかう責任」

「気候変動に具体的な対策を」「陸の豊かさを守ろう」「平和と公正を全ての人に」などに

つながります。

木材を使う建築・建設事業者には、クリーンウッド法の趣旨を踏まえ、地球環境の保全に対して

責任のある事業者として、合法伐採木材等の利用を促進することが求められています。

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SDGsとは、Sustainable Development Goalsという英語の略称です。「持続可能な開発目標」

と訳されます。

 

 

 

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